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レンタル約款

第1条(総測)

 本レンタル約款は、お客様(以下賃借人という)と株式会社タナックス株式会社(以下賃貸人という)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、 別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。

第2条(レンタル期間)

 レンタル期間は賃貸人が賃借人に物件が引き渡した日とします。レンタル期間満了日前に 賃借人からレンタル期間の延長申し出があった場合は、特段の事情がない限り賃貸人は申し出を承諾するものとする。

第3条(レンタル料金)

 賃借人は賃貸人に対して別途取り決めのレンタル料を別途取り決めの支払方法によって支払う。

第4条(レンタル物件の引渡し)

 賃借人は賃貸人に対して、物件を賃借者の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとする。

第5条(担保責任)

(1)賃貸人は賃借人に対して、引渡し時物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、 甲の使用目的への適合性については担保しない。

(2)賃借人が賃貸人に対して物件の引き渡し日後2日以内に物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、 物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。

(3)物件引き渡し後の賃借人の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は物件を修理又は取り替えるものとする。 この場合において、賃貸人は賃借人に対して損害賠償の責を負わない。

(4)前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することができる。

第6条(物件の保管、使用、維持)

(1)賃借人は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。

(2)賃借人は、賃貸人の事前承諾なく、物件の改造、加工等をしないことはもちろん、 第三者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。

(3)レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去しまたは汚損しないこと。

第7条(レンタル物件の滅失、毀損)

 賃借人がレンタル物件の滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、 賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。

第8条(契約違反による解除)

 次の各号に該当した場合には、賃貸人は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。

(1)支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。

(2)賃貸人の営業の休・廃止、破産、解散のとき。

(3)賃貸人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、 会社更生等の申立てを受け、またはこれらの申立てをしたとき。

(4)賃借人の営業が引き続き不振であり、または賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第9条(レンタル物件の返還)

(1)賃借人は、賃貸人に対してレンタル期間終了日の翌営業日までに物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。 但し、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、即日前記により返還するものとする。

(2)前項の場合、賃貸人が自己の責による事由に基づき、物件を返還しないとき(滅失を含む)、 あるいは毀損または汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償を負うものとする。

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