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圧力計器差検定
ご案内
》圧力計器差検定

検定について

 計量法では、取引や証明に使用される計器を特定計量器と定めています。そのため取引や証明に使用されるものは 検定を受ける必要があります。(計量法第16条第1項)

 前述のようにアネロイド型圧力計に関しても「取引、証明で使用される」場合は検定を受ける必要があります。

 弊社では型式承認されたアネロイド型圧力計を対象に計量検定所立会の下、圧力計の器差検定を行っています。 検定証印は茨城県知事となりますが、これは他の都道府県でも有効となります。

お申込みについて

 器差検定は茨城県計量検定所に申し込み検定を実施するため、校正や検査と違いお客様の方で 検定実施期間の指定はできません。また弊社では一度の器差検定で30台(圧力による)の器差検定が限界 ですので、お申し込みが殺到した場合は次回の実施に回させて頂いております。

 器差検定の実施日は弊社からご案内いたしますので、早めにご相談ください。

対応範囲

 アネロイド型機械式圧力計のみ器差検定を行っております。 また弊社対応可能な圧力範囲は右の表の通りですので、ご注意ください。

最小圧最大圧
0.05 MPa200 MPa
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